(目的)
第1条 この規程は、長年にわたり建築行政の推進に多大な貢献をされた全国特定行政庁の建築審査会委員(以下「委員」という。)を表彰することにより、その業績をたたえることを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、全国建築審査会協議会会長が表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年、全国建築審査会長会議において行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(表彰の基準)
第4条 毎年、全国建築審査会長会議開催日において委員の通算任期が10年以上となる委員。ただし、すでに当該表彰を受けた委員を除く。
(すいせんの手続)
第5条 建築審査会長は、所属の委員で前条の規定に該当するものであるときは、別に定める様式による表彰すいせん書により、世話人を経て全国建築審査会協議会会長にすいせんするものとする。
2 前項の表彰すいせん書は、毎年7月1日までに全国建築審査会協議会事務局長(以下「事務局長」という。)に通知するものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、世話人会において決定する。
2 前項の規程により被表彰者が決定された場合においては、事務局長は、その旨を被表彰者の所属する建築審査会長に通知しなければならない。
附則
本規定は、昭和53年4月1日から実施する。
附則
本規定は、昭和56年4月1日から実施する。
附則
本規定は、昭和63年4月1日から実施する。
附則
本規定は、平成9年4月1日から実施する。
附則
本規定は、平成22年5月1日から実施する。
附則
本規定は、平成29年4月1日から実施する。