全国建築審査会協議会

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ブロック活動補助金交付要綱

(趣旨)
第1条  この要綱は、全国建築審査会協議会(以下「協議会」という。)の各ブロック又は都道府県等における複数の建築審査会(以下「各ブロック等」という。)が行う活動に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業)
第2条  協議会は、協議会のより一層の充実・強化を図るために、各ブロック等が行う会議、研修会等(以下「ブロック活動」という。)に対して補助金を交付する。

(補助金の額)
第3条  補助金の額は、前条に規定するブロック活動に要する次の各号に掲げる経費について、1ブロックあたり年間10万円かつ1回の会議(会議が複数日にわたる場合は、会議の日数を回数とする。以下、各条において同じ。)につき5万円を上限とする。
(1)会場借り上げ費
(2)資料作成経費
(3)講師謝礼・旅費
(4)その他協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた経費
2  前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合は、協議会は予算の範囲内で、前項で定める1ブロックあたりの上限10万円を超えて補助金を交付することができる。ただし、1回の会議あたりの上限5万円を超えることはできない。

(交付の申請)
第4条  補助金の交付を受けようとする者は、各ブロックの世話人を通じて、ブロック活動補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、実施予定日の1箇月前までに会長に申請しなければならない。
(1)見積書等の経費積算の根拠となるもの
(2)その他会長が必要と認める書類

(交付の決定)
第5条  会長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付及び交付予定額を決定し、その旨をブロック活動補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金額の変更)
第6条  補助金の交付の決定を受けたブロックの世話人(以下「交付申請者」という。)は、前条の規定による通知書を受領した後に、補助金の金額を変更すべき事由が生じた場合には、原則として当該変更に係る活動を実施する前に、ブロック活動補助金交付変更承認申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする補助金額が第5条により交付決定を受けた補助金額よりも少ない場合においては、次条に定める完了届に補助金額に変更が生じた理由等を記載し、次に掲げる書類を提出することで当該変更承認申請書の提出を省略することができる。  
(1)ブロック活動補助金交付決定通知書の写し  
(2)見積書、出席者名簿等補助金額の変更の根拠となるもの  
(3)その他会長が必要と認める書類
2  会長は、前項の規定に基づく申請書及び添付書類の提出があった場合において、当該申請内容を審査し、その結果をブロック活動補助金交付変更申請審査結果通知書(第4号様式)により、交付申請者に通知するものとする。

(事業完了の届及び補助金の請求)
第7条  交付申請者は、ブロック活動が完了したときは、速やかにブロック活動完了届兼補助金請求書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。(ただし、第10条に該当する場合を除く。)
(1)領収書等活動の実施に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2)会議、研修会等の実施概要のわかる書類
(3)その他会長が必要と認める書類

(事業の中止)
第8条  交付申請者は、第5条及び第6条に係る活動を中止したときは、速やかにブロック活動中止届(第6号様式)を会長に提出しなければならない。

(補助金の交付)
第9条  会長は、第7条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る活動の成果を適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、交付申請者にブロック活動補助金確定通知書(第7号様式)により通知し、補助金を交付する。

(補助金交付の特例)
第10条  事業の実施上、事前に補助金の交付を受ける必要がある場合においては、交付申請者は第5条又は第6条第2項により決定された補助金額について事前払を請求することができる。その場合、事業実施の2週間前までにブロック活動補助金事前払申請書兼補助金請求書(第8号様式)を会長に提出しなければならない。
2  会長は、前項に基づく申請を受けた場合は、速やかにその結果をブロック活動補助金事前払申請結果通知書(第9号様式)により、交付申請者に通知し、事前払を承認した場合においては、事業の実施までに、交付申請者に補助金を交付しなければならない。

(特例に係る補助金の精算等)
第11条  前条に基づき補助金の事前払を受けた交付申請者は、ブロック活動完了後、速やかにブロック活動完了届兼補助金精算書(第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。また、事前払を受けた補助金に残額が生じた場合にあっては、ブロック活動完了後1週間以内に協議会が指定する銀行口座に返納しなければならない。ただし、返納に係る振込手数料は返納金額から差し引くことができる。
(1)領収書等活動の実施に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2)会議、研修会等の実施概要のわかる書類
(3)銀行の振込受付書等返納金の入金及び手数料が確認できる書類の写し
(4)その他会長が必要と認める書類

(交付の取消し等)
第12条  会長は、交付申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1)不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(2)補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき
(3)この要綱の規定に違反したとき

(補足)
第13条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。


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