(目的)
第1条 本会は、全国の建築審査会相互の連絡をとり、建築行政の適正な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、全国建築審査会協議会と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、第8条に規定する会長の所属する建築審査会の所在地に置く。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 全国建築審査会長会議及びブロック別会議を開催し、建築行政に関する重要事項を審議する。
二 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、全国の建築審査会をもって会員とする。
(会費)
第6条 本会の会費(負担金)は、全国の特定行政庁の負担とし、次のとおりとする。
区分 | 種別 | 会費(負担金) |
(1) | 東京都、政令指定都市が属する都道府県及び政令指定都市の特定行政庁 | 68,000円 |
(2) | 区分(1)及び(3)以外の特定行政庁 | 48,000円 |
(3) | 建築基準法第97条の2に規定する特定行政庁 | 9,000円 |
2 前項の会費(負担金)は、少なくとも3年ごとに物価変動等の要素を考慮し、必要がある場合は適宜改定するものとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 世話人 10名
四 監事 2名
(会長)
第8条 会長は、全国の建築審査会会長のうちから総会において選出する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(副会長)
第9条 副会長は、全国の建築審査会委員のうちから会長が指名し、世話人会において承認を受けて選出する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(世話人)
第10条 世話人は、北海道、東北、関東第1、関東第2、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各ブロックから各1名をそれぞれ選出する。ブロック区分は別表1のとおりとする。
2 世話人は、世話人会の議決を受けて、本会の運営及び事業の執行に携わる。
(監事)
第11条 監事は総会において、東日本、西日本の各グループの建築審査会会長のうちから各1名をそれぞれ選出する。グループ区分は別表2のとおりとする。
2 監事は、本会の会計を監査する。
3 監事に事故あるときは、世話人会の指名する者がその職務を代理する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員任期中に、異動のあった場合は、新任者の任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第13条 本会に事務局を置く。事務局長及び事務局員は、会長が委嘱し、職務は会長の指示による。
(総会)
第14条 総会は、全国建築審査会長会議をもってあて、次の事項を審議・議決する。
一 事業計画、予算及び決算
二 規約の変更
三 その他重要事項
2 特定行政庁は、前項各号に掲げる事項について、総会に出席して意見を述べることができる。
(世話人会)
第15条 本会は、世話人会を随時開催して、次の事項を審議・議決する。
一 総会提案事項
二 その他総会の議決を要しない本会の運営等に関する事項
(委員会)
第16条 会長は本会の目的を達成するために必要と認める場合は、本会に委員会を置き、特定の課題を調査又は検討させることができる。
(資産及び経費)
第17条 本会の資産は、次の各号に掲げるものより構成され、本会の経費にあてる。
一 会費(負担金)
二 寄付金
三 その他収入
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
本規約は、昭和39年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和42年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和46年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和47年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和48年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和49年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和50年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和54年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和55年4月1日から実施する。
附則
本規約は、昭和58年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成2年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成3年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成5年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成16年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成17年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成18年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成19年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成21年4月1日から実施する。
附則
本規約は、平成23年4月1日から実施する。
附則
1 本規約は、令和2年9月17日から実施する。
2 全国建築審査会協議会規約第12条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日に終了する役員の任期は、令和4年3月31日までとする。
別表1(第10条関係)
ブロック名 | 特定行政庁が所在する都道府県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東第1 | 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 |
関東第2 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
別表2(第11条関係)
グループ名 | 特定行政庁が所属するブロック |
東日本 | 北海道、東北、関東第1、関東第2、北陸 |
西日本 | 東海、近畿、中国、四国、九州 |
