全国建築審査会協議会

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建築審査会に対する審査請求について

1.建築審査会に対する審査請求とは

  • 建築基準法に基づく建築確認等の処分に不服がある場合又は、処分が行われない(不作為)場合に、市町村や都道府県の建築審査会に審査請求を提起することが出来ます。(建築基準法第94条第1項前段)
  • 建築審査会では、審査請求が提起された後、処分庁の弁明、審査請求人の反論を繰り返し、口頭審査を経て裁決をなします。また、処分又は不作為が違法または不当と判断された場合は、裁決により処分が取消しとなります。

2.審査請求の申立先

  • 物件所在地を所轄する建築審査会へ申し立ててください。
  • 審査請求書の提出は、建築審査会の事務局になります(最寄の特定行政庁へご相談ください)。

3.審査請求ができる期間

  • 審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。(行政不服審査法第18条第1項)また、処分があった日の翌日から起算して1年が経過すると審査請求はできなくなります(同法第18条第2項)。

4.審査請求の流れ

*一般的な流れであり、内容により変わることもあります。


5.審査請求書の書き方

  • 審査請求書には、審査請求人の氏名、住所又は居所、審査請求にかかる処分、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨及び理由、審査請求の年月日などを記入しなければなりません。
    (処分は行政不服審査法第19条第2項。なお、不作為は同法第19条第3項)

6.審査請求と裁判の関係

  • 建築審査会への審査請求と裁判所への行政訴訟を自由に選択できます(行政事件訴訟法第8条第1項)。

7.裁決の種類

(1) 認容裁決

  • 処分に違法又は不当が認められ、処分が取り消される裁決です。
  • 不作為についての審査請求では、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する裁決です。

(2) 棄却裁決

  • 処分又は不作為に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。

(3) 却下裁決

  • 審査請求が法定の期間を経過した場合や、処分を取り消す利益がないときなど不適法であるとき、審査請求を退ける裁決です。

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